相続に関するルールの変更④

遺留分制度の見直し
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。相続財産は被相続人が自由に処分することができるので、相続人である長女にすべての財産を相続させると遺言書に記せますが、それでも、一定の範囲の法定相続人の生活の保障をしなければいけませんので、長男は法定相続分の2分の1を遺留分として相続した相手方である長女に請求することができるのです。
遺留分の権利を行使した場合には、その行使の結果として、例えば、被相続人が相続人へ承継するための自社株式や自宅を保有している場合でも、これらの財産が他の相続人との共有となり、共有関係の解消をめぐって新たな争族を生じさせるなど障害となるケースも存在しました。
今回の改正案では、遺留分の計算の対象となる相続財産はいくらなのかを算定する場合、持ち戻す期間を相続開始前の10年間の贈与に限定しており、それより前の贈与については遺留分算定から除外する、という内容となっています。例えば、前もって、自社株式や自宅を相続人に贈与した場合には、これまでは20年前の贈与でも遺留分の対象となりましたが、改正後は遺留分の対象に含める必要がなくなりました。そして、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるものとする」と改められ、つまり、共有等の争族は解消されるようになりましたが、遺留分相当額を相続人は現金にて用意しなければいけなくなりました。
事業承継等計画的に行うことにより今後の争族が防ぎやすくなった改正ですが、相続開始前の10年間の贈与が対象になるので、10年以上前から、遺留分は現金に換金して残しておくなど対策が必須であるといえるでしょう。
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