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コラム

2019/07/30

親族間での土地の貸し借りは無償がいい?

親子間でも借地権が発生することがあることをご存知でしょうか?

相続では少なからず財産評価の金額に影響を与えます。

では、親子間での土地の貸し借りは有償にすべきでしょうか?無償にすべきでしょうか?

例えば、あなたはあなたの最愛の妻に先立たれ、齢80を過ぎたあなたは、心の優しい娘からの提案で将来に介護もあるのであるからと、あなたのご自宅のある名古屋市南区の60坪の隣地にあなたの娘夫婦が自宅を建てました。娘夫婦は生活費代わりに地代を相場の通常の地代を払い、あなたも地代収入として申告していました。

ここで問題なのは、借地権相当額の金額が娘に税務署では贈与されたと認定課税される可能性があるということです。借地権相当額の権利金の支払いを長女は免除された・・・つまりは贈与を受けたということです。これをクリアするのは「借地権者の地位に変更がない旨の申出」を税務署に提出する必要があった。もしくは地代が生活費がわりならば、扶養義務としてお渡しすればよかったかもしれません。

但し、それだけでは終わりません。

税務署から認定課税を受け贈与税の申告した長女でしたが、あなたの相続での評価には借地権分の評価があなたの自用地としての土地の評価から引かれることになります。つまりあなたの財産はそれだけ圧縮することができ、相続税対策としては有効なのかもしれません。

どちらが有効であるかはケースバイケースです。贈与税と相続税の税率を比べる、現在は支払いたくないなどトータルで決めることになります。

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