アパート経営、個人保有と法人保有どちらが有利か?~相続時~
続いて、相続時です。
個人保有か法人保有が得かの有利不利判定は相続時を考慮に入れて考えられることは税理士さんも含め非常に少なく感じます。個人で保有する場合、土地は路線価などから財産評価をし、建物は固定資産税評価額の金額を評価額としますが、法人が保有していた場合は、その株式を亡くなられた方が保有しているとき、株価を算定するときに不動産の財産評価を加味して株価を算定します。
株価計算の仕組みから、株価評価で計算したほうが有利になる可能性がありますが、3年以内に取得した場合には株価評価の際に時価評価をしなければいけないルールがあるので注意が必要です。
また、個人で保有し、不動産を贈与して移していくことは登録免許税、取得税や登記費用を加味して現実的ではありませんが、法人所有にして株を贈与していけば、不動産を贈与しているのと同じ効果を発生でき、法人化するメリットの一つです。
法人化したとしても法人税を払わないようにするため、役員報酬を支払わなかったり、個人から法人へ持ち出しした未払金がたまっている方をお見受けしますが、既にないお金に対し、最終的にこの未払金が相続財産になり、この財産に相続税が発生することになるのも注意が必要です。
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