分割協議書とは?
分割協議書とはいったい何でしょうか?
亡くなられた方が遺言書を作成していた場合、基本的に内容に不備がなければ遺言書の内容どおりに相続が進みます。
では、亡くなられた方が遺言書を残さなかった場合にはどうするのか?
それは、相続権のある遺族同士で、亡くなられた方の財産を誰に相続していくかの話し合わなければいけません。この話し合いが分割協議といわれ、その話し合いで決まった内容を書面にしたものが、分割協議書と言われるものです。分割協議書は実印を押印し、印鑑証明書を添付する非常に重要な書類となり、凍結された預金の解約や不動産の登記もこちらがなければ基本的にできません。
たとえば、久しぶりに葬儀で会い、残された母親をみんなで支えていこうと通夜で誓った3兄弟でさえも、この話し合いで、もめていくことが多いのです。それぞれの家庭を持ち、第三者であるそれぞれの配偶者の教育資金や住宅ローンなど思惑もあり、また、相続財産が預貯金だけであれば問題はないのですが、施設の母親の面倒や費用、空き家になった自宅の相続、管理、別荘の相続、債務、アパート経営など3兄弟で仲良くきれいに割ることができない財産について分割協議を行うのです。
分割協議は全員の法定相続分通りに分けなければいけないことはありません。法定相続分は相続人同士でもめたときのもめない為の一つの基準です。母がすべてを相続することも可能なのです。相続前の対策が何より重要ですが、対策なく分割協議をすすめなければいけないのであれば、母の老後の資金を第一に考え、争族にならないように分割協議をしていただきたいものです。
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