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コラム

分割協議書を作成しないとどうなる?

分割協議書がなければ、凍結された預金や不動産の相続登記ができないことは以前お話させていただきました。但し、不動産自体は売却しない限り、相続登記をしなくても通常そのまま住み続けたりするかぎりにおいてはトラブルになることはありません。

例えばこのような場合はどうでしょうか?

3人兄弟で1次相続(父親が亡くなった時)、父親の面倒も見た長男が、これからの母親の介護もあることから、母親に言われ、自宅は面倒を見てくれる長男が相続し、預貯金2000万円は老後の資金としては母親が相続することを3兄弟は了承していました。

長男は他の兄弟が了承した手前もあり、不動産の登記をするのに費用も掛かることから、1次相続にて分割協議書を作成せず、そのまま放置しました。

それから数年もたたず、年金で暮らしていた母親は丸々2000万円を預貯金でのこし、亡くなってしまいました。残った二人の兄弟は実は介護などの面倒などもあり、あの時は母親から言われるままに渋々了承していたのです。

母親がいなくなったことにより、3兄弟は統率者を失い、言いたい放題になりました。

問題は、分割協議書を作成していなかったことです。分割協議書をあの時、作成してあれば、1次相続にて自宅は取得していたはずで、2次相続(母の相続時)にて母の財産である2000万円の財産を1/3に分ければいいはずでしたが、ほかの兄弟は1次相続で我慢したのであるから預貯金は渡せないといいだしたのです。

その時決まったことを分割協議書にて確定しなかったため、母という統率者を失い、自宅の財産も含め一からやり相続をやり直さなければいけないことになりました。

分割協議書を作成しないことはすぐには困らないかもしれませんが、ゆくゆくは大きな問題としてのしかかってくるかもしれません。ご注意ください。

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