相続税対策~財産を圧縮する④(生前贈与の注意点の対応策)~

①「相続が3年以内に発生した場合の贈与税の持ち戻し」が資産を圧縮するための注意点だと前回述べさせていただきました。
相続税対策~財産を圧縮する③~
相続発生前に生前贈与して意図的に租税回避をすることを防ぐ目的であるため、推定相続人に相続が発生した場合、3年以内に贈与が行われていた場合にはその贈与は相続財産に組み込まれます。
その生前贈与は相続財産として計算されます。もし贈与税が支払われていたのであれば、その分は精算されますのでご安心を。
つまりは贈与がなかったことになります。それでは、相続間近に生前贈与を利用した相続税対策は難しいのではと思われるかもしれませんが、そうではありません。
持ち戻しされる方は相続人であるので、相続対象でない孫や相続人の配偶者への贈与であれば、持ち戻しは適用されません。
いつ亡くなられるかはわからない事。相続発生の3年前がしっかり把握できるわけではありませんので、推定相続人、その配偶者、推定相続人の孫にと分散して生前贈与をすることをお勧めします。
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