相続税対策~財産を圧縮する⑤(生前贈与の注意点の対応策)~
連年贈与とは例えば1,000万円を10年かけて贈与する場合、毎年100万円を10年かけて、贈与することになりますが、初めから1,000万円を贈与するつもりで毎年お金を10回に分けて渡していただけで、租税回避のための贈与であれば、連年贈与になり、もともと1,000万円の贈与があったものとみなされ、1,000万円そのものに贈与税が課税されます。
では、連年贈与と通常の暦年贈与の違いは何なのでしょうか?税務調査では客観的な事実確認から判断されます。例えば、贈与契約書が存在するのか?存在していれば、一度に1,000万円の贈与契約書が作成されているのか?否か? 贈与の度に契約書が作成され、たまたま10年継続されて贈与がなされていたのか?否か?
これだというものはありませんが、贈与契約書の作成、預金から預金への振込を行う、毎年、ライフプランの変更などで老後の人生における必要なキャッシュを再度試算し、余剰な財産を引き算し、その都度、贈与するべきか判断することが原則だと思います。
また、贈与に特化した保険も販売しておりますので、めんどくさがり屋の方はそちらをお勧めします。
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