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コラム

税理士ができる相続税対策とは?~税理士の選び方~

「相続税をお安くしてください!!」

相続が発生し、相続税の申告書の作成のご依頼があった時、「お安くしてください」という話があります。当然、税金は少しでも少ない方がいいのでよくわかりますが、税理士との値段の交渉ではないので、「それじゃあ、相続税を2割引きにしておきます」という税理士はいません。

いろいろな意味でお安くするためには、お願いする税理士を下調べしてからお願いすることが一番だと思います。

単純に言ってしまうと相続財産の中で、預貯金・生命保険・株などのほとんどの財産は相続財産の評価を、お安くする術はなく、その額をただ、ただ計上するのみです。

(実は、逆説的ですが、税金が増える方向にに資産計上漏れがないように聞き取り調査をすることが上手な方が優秀な税理士といえます。財産漏れがないように、つまりは税務調査に入られないようにして指摘を受けない申告書を作れるということです。その結果、追徴課税や特例を使えなくなったりするリスクが少なくなるからです。)

 それでは、税理士はだれでもいいのか?というわけではありません。

もし、あなたが相続財産に多くの不動産をお持ちの場合には税理士選びは有効になります。実は不動産評価は税理士によってもまちまち財産評価が違うので、税理士にお願いするときには相続に強い、不動産につよい税理士にお願いするべきなのです。なぜならば、不動産評価は単純に路線価×面積でMAXの評価額は簡単に出ます。評価額が高い分には税務署は何も文句は言ってこないのでそれをもって不動産の相続評価としても完結してしまいます。

一つ目は現地調査・役所調査をしてくれるか?

いい税理士は、例えば、現地調査を行い、机上ではわからないもの、高低差はないのか?空に高圧電線はないのか?と調べたり、役所調査において、用途地域やセットバックつまり売却する場合とは逆に土地のマイナス面を調べつくすのです。

相続税の申告書作成の報酬を安くしてもらう代わりに、机上の計算で相続税の評価額を出してもらうのであれば、結果、損をしたことにもなりかねません。

二つ目は経験が豊富化かどうか?

そしてもう一つの実態ですが、多くの税理士は相続税は余り得意とは言い難いのです。なぜならば、通常、税理士は顧問先である事業をやっている個人や法人の申告が主な仕事であり、相続税の申告をすることは少ないのです。平成29年の相続税の申告件数は全国で111,728件だそうです。それに対し、登録税理士の数は77,800人です。税理士一人当たりの年間申告数はなんと1.36件。例えば、先生1人、スタッフ5人の会計事務所があったとして、6人で年間1件か2件。これが実態です。さらに相続税を特化している事務所があることを考えると、どこまでわかってやってくれているか疑問です。

結論

結論は相続財産に多くの不動産をお持ちでない方であれば、だれがやっても変わらないかもしれませんが、(一般的な事務所は日常業務に追われて、相続税の申告は後回しにされ、不慣れで申告の期限ぎりぎりになったりする可能性はありますが)不動産を多くお持ちであれば、病院で専門医をお願いするように相続専門の税理士にお願いするのがいいでしょう。

 

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