保険を使った相続対策⑤~納税資金対策~

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保険は簡易の遺言書になるといいましたが、納税資金対策としても非常に有効です。
案外、見落とされがちですが、納税も非常にトラブルになりやすいので、注意が必要です。相続税の納税は基本的に現金での支払いになります。
節税対策に精をだして、アパート経営などで、現金の割合が少なくなり納税資金に困ることがあります。その場合、相続人の手持ちの現金で支払うのか、相続から10カ月以内にアパートなどの不動産を急いで売却し現金にするのか、延納や物納をするのか・・・
延納や物納は制限があり簡単ではありませんし、利子税がかかりますので、予め、納税資金を現金で用意する対策が必要になります。
では、保険をどのようにうまく使うことができるのか・・・
例えば、あなたには相続人長男A、次男Bといた場合に、1000万円を納税資金として他の財産とは別に残しておいた場合、あなたの相続税率が30%であった場合、納税資金としてせっかく貯めておいたものでも300万円は税金としてとられてしまいます。結果、納税資金としては700万円の効果しかありません。
しかし、1000万円を非課税枠の保険に入っていたとすると、相続税は無税になり、この1000万円には税金がかかりません。結果、納税資金は1000万円の効果があるのです。
また、別途、納税資金用の通帳を作ることもいいかもしれませんが、すぐに現金化できないように保険に入っておくこともよりベターな選択です。相続税を概算で計算し、相続時に納税資金としてとっていたお金を使い果たしてしまわないように、非課税枠にこだわらず、相続税の額まで保険に入っておくことはとても有効です。
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