令和2年度税制改正の大綱 (資産税)

令和2年度税制改正の大綱が昨年度の12月20日に出ました。
相続に関係する改正をあげます。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
・土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間におい
て、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところによ
り、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。
・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前
に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳
に登録し、固定資産税を課すことができることとする。
空き家対策の一環としての改正になるようです。所有者がわからない場合不動産の管理と固定資産税を徴収することができなくなりますので行政側もどんどん体制を整えていきます。
今回の改正で注目すべきは、
①相続が揉めて、なかなか所有者が決まらない土地の場合、事実上、所有しているものに対して所有者とみなして固定資産税をかけることができること。
②相続人全員がいらないので登記をせずにほかっておいたおいた土地などでも、実際の所有者でもなく使用者、ただ使っている者に対して所有者とみなし固定資産税をかけますよというものです。
所有者行政側はいらない不動産はババ抜きのババといっても過言ではありません。
いらない不動産や将来いらなくなると思われる土地は早めに売却するのが、最善の策かもしれません。
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