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コラム

保険を使った相続対策⑥~遺留分対策~

遺留分とは何でしょうか?

原則、財産の処分権は所有者にありますので、亡くなられる方の財産は煮ようが焼こうが亡くなられる方、本人の権利です。たとえば、相続人に長男A、次男Bの二人がいた場合、もし、あなたが、2000万円の財産をお持ちだったとします。

あなたは遺言書を作成し、すべての財産を長男Aに相続させる旨の記載をした場合、記載の通り、長男Aにすべての財産が移ります。

但し、次男Bが財産を請求をした場合、長男Aは次男Bに500万円の財産を渡さなければいけなくなります。これが遺留分の減殺請求です。

(遺言書がなかった場合の相続分である)法定相続分の2分の1が遺留分になりますので、この場合、法定相続分は2分の1、更にその2分の1なので、500万円が遺留分となります。

遺留分とは、本人がすべての財産を長男Aに渡したいと遺言に書いておいたとしても、最低限の生活保証として、次男としては全く財産を相続できないのはおかしいとして認められた権利なのです。

遺留分は現金で支払わなければいけない

また、民法の改正により、共有名義で後々の争族を防げるようになったのですが、この遺留分は現金にて支払はなければいけないことになりました。つまり、現金にて遺留分を残しておかなければ、財産を切り売りして遺留分を確保、又は相続人の貯蓄や借り入れなどから捻出しなければならなくなり、請求された側は金策に追われることになります。

今回のケースで言えば、2000万円の財産のうち、例えば、2000万円すべてがご自宅で、長男も居住している財産であった場合、このままでは、次男Bから遺留分の減殺請求をされた場合、長男Aはご自宅は貰えるのですが、ご自宅を売らないのであれば、遺留分である500万円は現金で用意したものを次男Bに支払わないといけないことになります。

しかし、存命中にあなたが遺留分を考慮に入れて500万円を用意しておくことが重要ですが、さらに保険に入ることのより遺留分の計算の対象外にする方法があります。例えば、500万円の受取人を長男Aとした終身保険に入っておけば、その500万円は遺留分計算の対象の財産としてみなされず、純粋に遺留分として確保することができ、長男Aは金策に走ることなく、円満相続を迎えることになるのです。

問題は遺留分は現金にて支払わなければいけないので、遺留分対策の為には不必要な不動産などの換金しにくい財産は早めに売却し、現金化し、保険を活用することをお勧めいたします。

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