2020/02/17
任意後見人の限界そして民事信託
あなたが認知症になり、任意後見人予定者は、裁判所に対して監督人の選任をおねがいします。
そして、監督人が選任されて初めて、任意後見人予定者は任意後見人となります。
それから、原則、あなたの財産の管理、運用は後見人にゆだねられますが、監督人に報告する義務が生じます。後見人がなんでもかんでもできるわけではありません。監督人に後見人としてふさわしくないと判断された場合には、後見人を指すされる場合もあるのです。
後見人は、不動産などの売却や利益相反の可能性が有る場合には監督人に報告したほうがいいでしょう。
ある程度、後見人に歯止めがかかるのもこの制度のメリットです。
但し、監督人には判断できない会社の経営判断や収益マンションの運営など、スピード感やタイミングが重要である場合に任意後見と言えど、足かせになる場合もあるのです。
そのためには、任意後見制度ではなく、民事信託という方法もあるのです。
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