2020/02/17
任意後見人の限界そして民事信託
あなたが認知症になり、任意後見人予定者は、裁判所に対して監督人の選任をおねがいします。
そして、監督人が選任されて初めて、任意後見人予定者は任意後見人となります。
それから、原則、あなたの財産の管理、運用は後見人にゆだねられますが、監督人に報告する義務が生じます。後見人がなんでもかんでもできるわけではありません。監督人に後見人としてふさわしくないと判断された場合には、後見人を指すされる場合もあるのです。
後見人は、不動産などの売却や利益相反の可能性が有る場合には監督人に報告したほうがいいでしょう。
ある程度、後見人に歯止めがかかるのもこの制度のメリットです。
但し、監督人には判断できない会社の経営判断や収益マンションの運営など、スピード感やタイミングが重要である場合に任意後見と言えど、足かせになる場合もあるのです。
そのためには、任意後見制度ではなく、民事信託という方法もあるのです。
前の記事 : 任意後見人と任意監督後見人
次の記事 : 家族信託とは・・・
お問い合わせ・ご相談はこちらから
カテゴリーCATEGORY
- M&A (1)
- 事業承継 (1)
- 金融資産 (4)
- AI (1)
- 外国人 (3)
- 移民 (3)
- 確定申告 (3)
- インボイス制度 (2)
- 検索サイト (1)
- 解体 (1)
- 所有者不明土地 (6)
- 遺贈寄付 (1)
- 老後資金 (1)
- リースバック (1)
- 住民税 (1)
- 残置物の処理 (1)
- 特定障害者扶養信託契約 (1)
- 臓器提供 (1)
- 住宅セーフティネット (1)
- 見守り契約 (1)
- 消費税 (1)
- 養子縁組 (1)
- 高齢者サロン (1)
- 予約型代理人届 (3)
- 認知症カフェ (3)
- 障がい (1)
- 財産整理 (6)
- 譲渡所得税 (9)
- 建物 (1)
- 初回無料相談 (2)
- 信用情報機関 (1)
- 敵対的相続人対策 (5)
- 資産凍結対策 (4)
- 路線価 (4)
- 投資 (1)
- 扶養義務 (1)
- 相続財産 (32)
- 山林 (1)
- 後見人 (5)
- 税務調査 (6)
- 納税資金対策 (3)
- 認知症 (33)
- 節税 (12)
- 助成 (2)
- 相続税の申告 (11)
- 相続手続き (6)
- 空き地 (4)
- 新法 (1)
- キャッシュレス (1)
- 民法改正 (2)
- 農地 (4)
- 登記 (4)
- 災害 (1)
- 相続税対策 (21)
- 分割協議書 (5)
- 法人化 (4)
- 管理 (4)
- 空き家マイスター (8)
- 空き家 (21)
- 葬儀 (5)
- 共有 (5)
- 広告 (1)
- 老後資金対策 (4)
- 遺留分 (4)
- 新制度 (5)
- 預貯金 (10)
- 保険 (12)
- 争族 (12)
- 名義預金 (8)
- アパート経営 (11)
- 遺言 (10)
- 相続対策 (48)
- 不動産 (51)
- 相続 (76)
- 贈与 (20)
- 収益物件 (10)
- 地価 (12)
- セミナー (4)
- 新着情報 (1)
- コラム (164)



