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コラム

2020/02/25

家族信託とは・・・

家族信託とは後見人とは違った財産の新しい管理方法です。

信託は所有権そのものを譲渡して、譲られた方が財産を管理していきます。

但し、受益権はあなたのままに残すことができるのです。

非常にわかりずらいかもしれませんが、例をあげてご説明いたします。

例えば、あなたがあなたの会社の自社株を保有し、ゆくゆくは長男に承継してもらいたいと思っていたとします。但し、これまでのコラムの認知症の問題をクリアするためには家族信託という方法をあなたは選択をしました。認知症の問題で長男に株のすべてを信託することで、新たな所有者である長男が会社のすべての決定権を委ねることができるのです。

所有権を譲渡するといっても、受益権はあなたのままにすることができます。つまり株式を所有していることによる利益である配当金はあなたが受けることができ、会社の決定権・経営権のみ長男に移すことができるのです。法定後見人に弁護士が入った場合、経営者としてはずぶの素人である弁護士さんに委ねることはなくなるのです。

税務的な問題ですが、受益権を息子さんに移さないのであれば、贈与は発生していないという判断になりますので、贈与税の支払いが直ちに起こるということはありません。

但し、勘違いしないでいただきたいのが、税務的にはあなた自身に受益権があるうちは、信託することにより所有権がかわっても税金はかかりませんが、相続などにより受益権が移ってしまった場合にはあらためて税金がかかりますので、注意が必要です。信託をした上で、相続税の対策も含め検討しなければいけません。

 

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