2020/03/26
税務調査~独り言~

相続税の申告で、日常の常識では計れない相続税法独特の考え方なのか、ご高齢の方には理解していただくのが難しく、ご説明しても理解できないのかあるいは隠してしまうケースが多く難しさを感じています。
以前、講習会で、相続税では聞き取りする能力が求められるといっていたのを思い出されます。相続税の申告書を作成するにあたり聞き取りが非常に難しいのです。
一方で税務署は預貯金を職権で取得、確認することができます、さらに過去の贈与税の申告書、確定申告書など、データは山ほどありますので、全体を把握することが可能です。将来的にはマイナンバーでの突合や電子化によりほぼ把握することが近い将来にやってくると思います。
情報格差により、税理士と税務署のスタートラインは違います。
例えば、亡くなられた方の奥様が85歳の高齢者で、息子さんなどの子がいたとしても、奥様のあやふやな記憶をたどり、正確な財産把握は難しくなります。親族の名義を借りた名義預金も本人的には贈与が成立しているなどの勘違いもあるでしょう。
奥様の貯金と亡くなられたご主人様の財産は誰のものかあやふやで、わからないことが通常だと思いますが、あやふやでも、税務署は概算で奥様の生涯の年収と亡くなられた生涯の年収を今まで稼いできた収入に応じて案分し、計算します。
税理士として恐れているのが、税務調査に入り、あれやこれやと言われ、加算税などをとられるだけでなく、配偶者控除の特例を取り消されてしまう可能性もあるということです。その場合、多額の税金を支払わなければいけなくなります。
言葉は悪いですが、税理士は騙せても、税務署は騙せません。
税理士は税金を計算しますが、敵ではないので、しっかり本当のことを、集めてくださいと言った書類はしっかり集めていただき、しっかりとお答えしていただけると助かります。悪いようには致しません。
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