相続財産⑰~贈与にもあたらない扶養義務をしっかり理解しよう~
子や孫に贈与をすることにより、納税資金を確保したり、節税をしたり、又争族対策をしたりと相続対策には非常に有効に働きますが、年間110万円以上の贈与には、もらった方が贈与税の申告をして納税をしなければいけません。
しかし、扶養義務者からの一定のお金は贈与にはあたらず、非課税になります。
財産を効果的に移したりするのには、110万円までの非課税枠を利用した暦年贈与、や保険も有効ですが、扶養義務をしっかり理解するだけで、随分差ができてしまいます。
このことが国税庁にまとめたものがありますのでしっかり見ていただけるといいでしょう。
おじいちゃんが、子供の教育費や生活費を支払った場合には贈与税がかからないのです。
例えば、お孫さんが、成長に伴い歯のかみ合わせが悪く、歯の矯正が必要だった場合に、保険がきかないので、歯の矯正代のお見積りが80万円だったとします。こちらも生活費として、直接、歯医者さんに支払っていただければ、その治療費は「生活費」として認められるでしょう。
要件はありますので、そこは間違えないように注意してください。
国税庁のQ&Aがありましたのでこちらをクリックして確認してください。
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