ジュニアNISAで相続税と所得税節税スキーム

令和2年度の改正により、ジュニアNISAが期間延長されました。但し、2023年で終了になります。
本日はジュニアNISAを絡めたスキームをご紹介いたします。
ジュニアNISAとは何でしょうか? お子さんの為に投資信託など、比較的あんしんだと思われる金融庁お墨付きの金融商品の中から選択し、賢く教育資金を貯めていこうというものです。
今からでも2020年から始めれば、後4年間、年間で80万円、4年間で320万円の投資ができます。その中においては売却益に対して、配当に対しても非課税になります。
眠っている資金を次世代にお金を移し、有効に市場で回していってもらおうといった政府側に意図がありますが、改正前ま18歳になるまで原則お金を引き出せず、利用者が伸びませんでしたが、この度の改正で引出が自由になりましたので、利用はしやすくなったのではないでしょうか。
それでは、如何にジュニアNISAが有効なのか?
相続税対策として、110万円の非課税枠を利用しての贈与プランが一般的です。
但し、贈与後はもらった本人が無駄使い、浪費癖の原因になってしまうなど、デメリットが考えられますが、そこに養老保険などの保険に入ってもらい一定の年齢にならなければ、満期が来ない、つまり無駄遣いがないというスキームでした。
そして、このスキームに保険ではなくジュニアNISAを当てはめるとどうなるのでしょうか?
まずは贈与で相続税の節税になります。こちらは贈与プランのスキームと一緒です。そして、保険ではなく、ジュニアNISAで子供に自らの教育資金を、自ら投資することにより、一生懸命研究し、未成年者には投資という社会の仕組みの一つを理解することができます。贈与の範囲内であれば、元本割れしたとしても、生活に支障をきたすこともありませんし、利益が出たとしても、そこから派生した収益には税金がかかりません。金融庁が選別した比較的安全な商品しか取り扱えませんので比較的安心です。
相続税の節税にもなりますし、所得税の節税にもなりますし、そして投資というお金の使い方を学べる教育の場として利用できるスキームです。
やらない手はない気がします。いかがでしょか?
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