2020/07/31
親子間でのお金の貸し借りの注意点
親子間でも金銭の貸し借りは、金利を取らなければいけないのをご存知でしたでしょうか?
例えば、1000万円を子が親から借り、金利は無利息で契約書を作成し契約を結びました。無金利であるので、子は元本だけを毎月せっせと返済していました。
ここで、無金利であるのですが、民法第404条の規定に基づき、法定利率が3%(3年ごとに変動)であるならば、通常、法定利率であれば30万円の金利を支払わなければいけません。しかし、無金利という契約でお金の貸し借りをしたので、30万円の支払いを免除されていたことになります。つまりは子は親から30万円を贈与されたものとみなされるのです。
但し、年間の贈与で110万円までは非課税ですので、30万円の贈与(利息)でしたら、何も言われないでしょう。
では、5000万円の贈与であったならば、如何でしょうか?法定利率3%であれば、150万円を子は贈与を受けたと考えることができます。
150万円は110万円の非課税枠を超えているので、贈与税の申告をしなければいけないのです。
何故、親子間で利息を取らなければいけないのかともお思いでしょうが、多くは見逃されているだけで、実際は租税回避に関して税務署は厳しいのです。
さらに注意点。
利息分の贈与の漏れを書かせていただきましたが、
親子間でのお金の貸し借りは「ある時払いの催促なし」「出世払い」など、実質、贈与なのに、形は金銭の消費貸借になったいる場合は、貸付自体が贈与であると指摘をされてしまう可能性が有ります。そうすると、すべてが贈与税の対象として税金がかけられてしまう可能性が有りますのでご注意ください。
前の記事 : ジュニアNISAで相続税と所得税節税スキーム
次の記事 : 相続税対策ができなくなる?!相続税と贈与税の一体化議論