建物の相続税の評価方法を知ろう!

建物の評価は簡単です。
基本的に固定資産税の評価額のそのままの金額で評価します。
何故、基本的にというのか注意点についてお伝えします。
評価額そのままだけではない注意点
建物の価格が固定資産税の評価額なら、防水、外壁、リフォームなど、いずれやらなければいけないなら修繕費用ならば、預貯金を減らして相続財産の総額を下げてやろうというと考えることができるかもしれません。
但し、その防水、外壁、リフォームは資産性のあるものであれば、建物の固定資産税の評価額にプラスして評価を出さなければいけない可能性があります。税務署は租税回避ができないように考えているのです。
実際の取引価格とは違う
又、固定資産税の評価額に関して考えた場合、建物の価格は年々劣化していき、固定資産税の評価額も3年に一度の評価替え度、値段が低下していきます。但し、固定資産税の評価額は新築当初の価格100%の評価額から20%までしか減価しません。
例えば、木造30年の100㎡程度の住宅であれば、実際の取引価格であれば、ゼロ査定どころではなく、解体費用分150万円ほどのマイナスであると考えることもできますが、相続税評価としては実質マイナス財産もプラスの財産として評価されてしまうということです。
相続財産を分割協議する場合、相続税の評価額を基に、そのまま分割していくと思わぬ落とし穴にはまるかもしれませんよ。
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