2021/01/24
相続空き家の特例①~相続空き家の特例とは?そして落とし穴~

相続空き家の特例とは一体なんでしょうか?
その前に譲渡所得を説明します。
譲渡所得税とは不動産を売却した際に手にはいる売却代金を収入とみなして税金が計算され、納税しなければいけないという税金です。
詳しくは相続における譲渡所得税の注意点を見ていただけるとすこし譲渡所得税がわかると思います。
そして、相続空き家の特例とは譲渡所得税をある一定の条件下において所得から最大3,000万円の控除が使えますよという税金を安くするという規定です。
居住用財産を売却した場合にも3,000万円の控除が使えますが、その規定と同じ条文にありますので、基本的に同じものと考えられますが、そもそもこちらの相続空き家の特例での特異点は制度の思想にあります。
居住用財産を売却した場合には生活の基盤であるところの財産からも多額の税金を取ってしまうと生活に支障を来してしまう可能性があるために特例を認めています。
それに対し、相続空き家の特例は社会問題と化している空き家問題の解消にあります。国としては不動産を再利用し市場に戻し有効活用してもらいたいとの思惑があり、相続空き家の特例を創設した経緯があります。
そのため、注意点も多く、気をつけなければなりません。
居住用財産の3,000万円の控除は居住していた財産であれば原則特例が認められますが、相続空き家の特例は古く再利用しづらい空き家を市場に流動させたいがための特例だということから・・・
マンションは特例の適用なし・・・マンションは流動性が高いから、
昭和56年5月31日以後に建てられたものは適用なし・・・新しいものは流動性があるから
そして、昭和56年5月31日以前の建物は適用がありますが、新しい耐震基準に適応されているかどうかの証明書つけてないと受けられません。(どないしらええんや・・・)
昭和56年以前の耐震基準で作られたものは、到底今の耐震基準を満たしていませんし、例えば、補強工事などで耐震工事を行えば、いったいいくらの工事になるんだという話になり、立て直した方が早いということになります、まったく現実的なものではありません。
何故そんなおかしなことになるのか? 古家を市場に出し流動性を確保したいが、現在の耐震基準を満たしていない戸建てを市場に出す手伝いをするわけにはいかない・・・といったところではないでしょうか?
であれば、唯一昭和56年5月31日以前の古家を解体し更地にしてからの売却にした場合のみ、適用ができると覚えておいた方が現実的です。
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