2021/04/20
相続登記の義務化へ閣議決定!!3年以内にしなかったら10万円以下の過料!
以前には相続が発生した場合、不動産の所有者を明記する登記をしなくても罰則規定がありませんでした。
法務局で登記簿謄本を取得したとしても亡くなられた方の名前が出てくるだけで、本当の所有者を確認する術がありませんでした。
第三者や行政からすると迷惑な話ですが、所有者を変えなくても本人にとっては特に問題はなく放置されるケースが多々見受けられました。
登記には公信力がないという法的な建付けなので(謄本に書いてある所有者が本当の所有者とは限らない、つまり所有権のトラブルが発生した時、行政は知らないと言い張れる建付けだと思います)、今まではこれも許されてきたことなのだと思いますが、さすがに所有者不明の土地が九州と同じ面積ほどののぼり社会問題となるとそうも言ってられないのでしょうか?
この度、相続相続登記が義務化され、さらに罰則規定が設けられました。
3年以内に登記をしなければ、10万円以内の過料となります。
例えば相続などで、固定資産税もかからないような山林だからといって、登記するのもお金がかかるし面倒だと言っていると突然過料を請求されるかもしれません。
頭にくるのが、2年以内に住所が登記変更をしてなかった場合には、5万円の過料という罰則規定です。あちらこちらに不動産を持っている地主の方はおいそれと引っ越しができなくなりました。
住民票を変更した時点で、紐づけされ登記の住所も変わるようにする方が建設的だと思うのですが、いったい何なのでしょうか?
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