相続人の中に認知症の方がいた場合
亡くなられた方が認知症であった場合ではなく、相続人が認知症だった場合に問題が生じることをご存知でしょうか?
貰うだけなので問題ないのでは?と思われるかもしれませんが、もし遺言書を作成していなかった場合には遺産分割協議を行わなければなりません。相続人の内一人でも認知症である場合に本人の意思表示をして遺産分割協議書に実印を押印しなければいけません。
それができなければ、後見人をつけていただかなければ、不動産の登記や銀行からの預金の引き出しができなくなってしまうかもしれません。
後見人とは裁判所が指名した弁護士さんなどの士業の方になる可能性があります。親族がなる場合もありますが、まったく知らない第三者の方に預金通帳を渡さなければいけなくなるかもしれません。
法定後見人の選定などで2か月はかかり、その後も死ぬまで後見人は外れることがなく生涯後見人に報酬を支払いつづけなければいけません。
相続を考えた場合、法的手続きができない認知症の方には財産を渡さないほうがいいのですが、後見人をつけてしまうと法定相続分の財産を認知症の方が相続することになります。
この事例では、遺言書を書いてあるだけで防げた事例です。
もし、あなたのパートナーが認知症かも?という状態なら相続対策は必須と考えてください。
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