2021/05/17
予約型代理人届をやってみた。①

予約型代理人届とは何でしょうか?
その銀行さんでのお取引がある本人の認知症が進行してしまうと窓口でのお取引にて
銀行さんは本人の意思確認ができないと預金の引き出しや投資信託等の解約ができなくなってしまいます。
この届出はUFJが独自に新しくつくった届出制度で、万が一、資産が凍結されてしまった場合にもこの届出さえ出しておけば、最悪のケースが免れるのです。
最悪のケースとは預金が凍結されてしまうことにより、生活費の引出や施設の利用料などの費用の支払いができなくなってしまうこと、また投資信託などの金融商品をお持ちであった場合には解約などができず、資産が目減りしてしまう局面においても指をくわえてみていなければいけないのです。
預貯金のみであれば、キャッシュカードを作成しておけば、ATMでの引き出しは認知症後もできますので、しっかりと元気なうちに準備しておくべきでしょう。
もし、凍結されてしまえば、法定後見人をつけることで、現金化することも可能ですが、法定後見人の弊害も別のコラムでお話した通りです。
それでは、次回から予約型代理人を実際にやってみた問題点や詳しい内容をお伝えしていきたいと思います。
前の記事 : 相続人の中に認知症の方がいた場合
次の記事 : 予約型代理人届をやってみた。②
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