相続対策として~孫への贈与の落とし穴~

相続対策として孫への贈与をするスキームがあります。
孫に財産を移すことにより相続税が節税できるというものです。
亡くなった3年以内の贈与は、相続財産に合算され、相続税を計算するというものがあります。
このように亡くなる直前に贈与を繰り返す節税目的を回避するために、国税局は3年以内の贈与の節税はダメだよと言っているわけです。
そのため、この規制から外れるであろう法定相続人でない孫が贈与を受けて、節税しようとするのがこのスキームです。
しかし、孫であれば相続税を免れるわけではありません。
正確には、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、3年以内の贈与財産を取得した場合に相続財産に合算されてしまうのです。
つまり、遺言書で孫が遺贈されるなどと記載していた場合には、節税目的で孫に贈与したお金も、3年以内に亡くなられた贈与は相続財産に組み込まれ加算されてしまい節税効果を失います、さらに孫への遺贈として2割の相続税がアップしてしまいます。節税目的でやったら結果的に税金が増えてしまいましたとなるのです。
ここで、さらに落とし穴です。遺贈であれば遺言書を確認すればいいのですが、保険の場合はどうでしょう。
保険商品は複雑怪奇です。しっかり保険はどのような契約をしているのかを確認し、専門家に見てもらわなければいけません。
たとえば、保険料を亡くなった人が支払っており、死亡保険金の受取人が孫であった場合も、3年以内の贈与は、相続税の計算に含まれることになり、保険金の受取金額と合わせて、かけられる相続税に対し、更に相続税の2割加算が待っているのです。
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