2022/01/07
事実婚の配偶者への相続権と相続税

昨今では、結婚という制度に縛られることなく、事実婚という選択をされる方も見られるようになりました。
例えば、自由でいたいといういう選択、何かやむにやまれぬ事情があっての選択なのかは、人それぞれですが、事実婚者の相続権と相続税を考えた場合には、まだまだ、法律的に大きな壁が存在します。
パートナーが亡くなられた場合のケースです。
目次
事実婚で一見すると夫婦であるような間柄だとしても、籍を移していないというだけで両者には大きな違いが生じます。
第一に事実婚者には相続権が発生しない。パートナーの死亡後に事実婚者がパートナーの財産を勝手に処分できないばかりか、住居からも追い出されてしまう可能性があります。通常、相続人であるパートナーの兄弟姉妹や親や子が相続することになり、パートナーの身の回りの面倒や介護をしていても何も主張することはできません。
もし、事実婚者に財産をお渡ししたいと考えるのであれば、対策として、遺言書を作成しておくことが必須であると思います。
やれやれ、遺言書を作成したので問題は解決・・・・確かに遺言書により財産をお渡しすることは可能であるのでまだ安心ですが、
第二に相続税の問題です。通常配偶者には相続税があまりかからないようにできています。
籍を移した配偶者には、配偶者の税額の軽減があります。(1)1億6000万円(2)配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方までは配偶者に相続税がかかりません。よほどの資産家でない限り、相続税がかからないのです。
事実婚者にはこの控除がないのです。しかも事実婚者には通常の法定相続人が支払う相続税に2割の税金が上乗せされるのです。
ジェンダ―フリーや多様性が叫ばれる昨今ですが、法律はいつも時代を後から追っていきます。
ようやく、民法もようやく40年ぶりに改正されたばかりです。特に家族法は日本のスタイルの基盤の上に建っているものなので改正し失敗したでは取返しができないものになる可能性すらあります。
事実婚者にはしばらく不遇が続くと考えた方がいいと思います。
安易に考えると痛い目に合うかもしれません。
対策として、まずは知ること・・・そして、事前の対策が必須となります。ご用心。
前の記事 : 障がい者扶養共済制度(しょうがい共済)
次の記事 : 介護保険認定の過程~父からの体験~
お問い合わせ・ご相談はこちらから
カテゴリーCATEGORY
- M&A (1)
- 事業承継 (1)
- 金融資産 (4)
- AI (1)
- 外国人 (3)
- 移民 (3)
- 確定申告 (3)
- インボイス制度 (2)
- 検索サイト (1)
- 解体 (1)
- 所有者不明土地 (6)
- 遺贈寄付 (1)
- 老後資金 (1)
- リースバック (1)
- 住民税 (1)
- 残置物の処理 (1)
- 特定障害者扶養信託契約 (1)
- 臓器提供 (1)
- 住宅セーフティネット (1)
- 見守り契約 (1)
- 消費税 (1)
- 養子縁組 (1)
- 高齢者サロン (1)
- 予約型代理人届 (3)
- 認知症カフェ (3)
- 障がい (1)
- 財産整理 (6)
- 譲渡所得税 (9)
- 建物 (1)
- 初回無料相談 (2)
- 信用情報機関 (1)
- 敵対的相続人対策 (5)
- 資産凍結対策 (4)
- 路線価 (4)
- 投資 (1)
- 扶養義務 (1)
- 相続財産 (32)
- 山林 (1)
- 後見人 (5)
- 税務調査 (6)
- 納税資金対策 (3)
- 認知症 (33)
- 節税 (12)
- 助成 (2)
- 相続税の申告 (11)
- 相続手続き (6)
- 空き地 (4)
- 新法 (1)
- キャッシュレス (1)
- 民法改正 (2)
- 農地 (4)
- 登記 (4)
- 災害 (1)
- 相続税対策 (21)
- 分割協議書 (5)
- 法人化 (4)
- 管理 (4)
- 空き家マイスター (8)
- 空き家 (21)
- 葬儀 (5)
- 共有 (5)
- 広告 (1)
- 老後資金対策 (4)
- 遺留分 (4)
- 新制度 (5)
- 預貯金 (10)
- 保険 (12)
- 争族 (12)
- 名義預金 (8)
- アパート経営 (11)
- 遺言 (10)
- 相続対策 (48)
- 不動産 (51)
- 相続 (76)
- 贈与 (20)
- 収益物件 (10)
- 地価 (12)
- セミナー (4)
- 新着情報 (1)
- コラム (164)



