公正証書遺言も無効になることがある?!

今日、不動産業者の方に相続人間で、相続登記が終わった不動産で揉めているというお話を聞きました。詳しいお話はお伺いできなかったのでわかりませんでしたが、
そこで、本日は公正証書遺言で相続された場合にもひっくり返ることがあるというお話をします。
目次
認知症の程度によっては公正証書遺言であっても無効になるという事例です。
第一審では認知症が中程度であるとして遺言書は無効、第二審・三審では初期症状として遺言書は有効であるとして認められた事例です。
(広島地裁 令和2年2月6日判決、広島高裁 令和2年9月30日判決 判例時報2496号29頁)
公正証書遺言では公証人の前で、立会人2名を含め、遺言者本人の意思確認をすることにより執り行われます。本人に公証人が質問をして遺言の内容も確認します。中程度であればそこで跳ねられてしまうと思われますので、基本的に覆すことは困難だと思いますが、
この裁判例では、相続が発生した後に医療記録などから実際に診察したわけでもない医師からの意見書から認知症は中程度であったとして第一審では無効とされています。
どこまでが中程度で初期症状かは難しい判断ですが、
①認知症の初期症状であれば、遺言書は有効である。
②認知症を疑われる前に遺言書は作成しなければいけない。
この2点が重要であると理解できる判例を取り上げました。
前の記事 : 実務の失敗例①~遺言書の作成ができない~
次の記事 : 認知症サポーター向け「フォローアップ講座」
お問い合わせ・ご相談はこちらから
カテゴリーCATEGORY
- M&A (1)
- 事業承継 (1)
- 金融資産 (4)
- AI (1)
- 外国人 (3)
- 移民 (3)
- 確定申告 (3)
- インボイス制度 (2)
- 検索サイト (1)
- 解体 (1)
- 所有者不明土地 (6)
- 遺贈寄付 (1)
- 老後資金 (1)
- リースバック (1)
- 住民税 (1)
- 残置物の処理 (1)
- 特定障害者扶養信託契約 (1)
- 臓器提供 (1)
- 住宅セーフティネット (1)
- 見守り契約 (1)
- 消費税 (1)
- 養子縁組 (1)
- 高齢者サロン (1)
- 予約型代理人届 (3)
- 認知症カフェ (3)
- 障がい (1)
- 財産整理 (6)
- 譲渡所得税 (9)
- 建物 (1)
- 初回無料相談 (2)
- 信用情報機関 (1)
- 敵対的相続人対策 (5)
- 資産凍結対策 (4)
- 路線価 (4)
- 投資 (1)
- 扶養義務 (1)
- 相続財産 (32)
- 山林 (1)
- 後見人 (5)
- 税務調査 (6)
- 納税資金対策 (3)
- 認知症 (33)
- 節税 (12)
- 助成 (2)
- 相続税の申告 (11)
- 相続手続き (6)
- 空き地 (4)
- 新法 (1)
- キャッシュレス (1)
- 民法改正 (2)
- 農地 (4)
- 登記 (4)
- 災害 (1)
- 相続税対策 (21)
- 分割協議書 (5)
- 法人化 (4)
- 管理 (4)
- 空き家マイスター (8)
- 空き家 (21)
- 葬儀 (5)
- 共有 (5)
- 広告 (1)
- 老後資金対策 (4)
- 遺留分 (4)
- 新制度 (5)
- 預貯金 (10)
- 保険 (12)
- 争族 (12)
- 名義預金 (8)
- アパート経営 (11)
- 遺言 (10)
- 相続対策 (48)
- 不動産 (51)
- 相続 (76)
- 贈与 (20)
- 収益物件 (10)
- 地価 (12)
- セミナー (4)
- 新着情報 (1)
- コラム (164)



