2022/07/17
相続税の申告が必要な人とそうでない人~課税価格の合計額~

目次
相続税を支払わなければいけない人はどのような人なのでしょうか?
本日は自分で相続税を支払う必要があるのかないのか、ざっくりと判断ができることを目指し、課税価格の合計額についてご説明します。
課税価格の合計額 が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告自体しなくても大丈夫です。
例えば、あなたの課税価格の合計額が7000万円で、相続人が3人であれば、基礎控除額は4800万円で差し引き2200万円となり、相続税はかかり、2200万円に対して税率をかけていきます。
では、課税価格の合計額とは何から構成されているのかご存知でしょうか?
上記の例のように、課税価格の合計額が7000万円であるのに、単純に亡くなられた方の財産が4500万円だった場合に申告不要と早とちりしてしまうと可能性があります。
課税価格の合計額は単純な亡くなられた方の財産だけではありません。
課税価格の合計額とは、亡くなられた方の財産に+みなし相続財産、-非課税財産、+相続時精算課税適用財産、-債務、+生前贈与した合計額を加味して課税価格の合計額となります。そしてこの合計額と基礎控除額を見比べることになります。
みなし相続財産・・・みなし相続財産とは生命保険と死亡退職金です。生命保険などの受取金をそのままプラスすればいいわけでないのが注意点です。
非課税枠というものがあります。例えば、2000万円の生命保険を受け取ったりしたら、上記のように相続人が3名の場合、1500万円(500万円×法定相続人の数)が非課税枠となり、500万円が課税価格の合計額に組み込まれます。相続税対策で生命保険に入る一つの目的です。
非課税財産・・・非課税財産とはお墓や仏壇などは非課税になります。亡くなる前に購入することにより、課税価格の合計額には入らないので、生前に購入し相続税対策する方も多くいます。但し、投資対象や骨董品に属するようなものは非課税財産には当たりませんのでご注意を。
相続時精算課税制度・・・2500万円を贈与しても、贈与税を発生させずに贈与ができる制度です。その代わり相続の時にはしっかり精算して相続税を支払ってもらうというものなので、漏れがないように気をつけなければいけません。20年前にこの制度で贈与したかどうかをしっかり確認しなければいけません。
債務・・・こちらは借入金や未払金ですね。その分はしっかり引けますので、忘れないように
生前贈与・・・亡くなられる3年以内に贈与したものは相続時に含めて計算し直しされます。生前に贈与税の申告をして納税をしていたのであれば、それも精算されます。
相続税の納税だけでなく、申告そのものをしたくない方は上記のような財産をしっかり計算してみるべきですね。
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