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コラム

2022/08/07

30年を迎え、宅地にできる生産緑地はそれほど多くない

2022年問題と言われた生産緑地。設定から30年を迎え、生産緑地を指定解除することにより、宅地にすることができます。農地から宅地にすることにより資産価値が上がり、市場に宅地が放出されるだろうという問題が2022年問題と言われたものです。

しかし、思ったほど市場に宅地は放出されていないというのが実情です。

周りの不動産屋さん、JAさんなどに聞いても生産緑地が出てくるという話はありません。

30年を経過し、生産緑地の86%が特定生産緑地(10年更新)にされる見込みだそうです。

これには相続税の納税猶予が関係しています。

生産緑地を相続した相続人は、宅地評価ではなく、農地としての評価により相続税の納税猶予がされている方が多くいると思います。

その方たちの生産緑地の指定を解除してしまうと、納税猶予されていた相続税の支払いに加え、それまでの利子税を支払わなくてはいけません。

30年が経過したとしても、わざわざ、相続税を遡って支払い生産緑地の指定を解除することはしないということでしょう。

いつかは払わなければいけない相続税の猶予であれば、30年経った今指定解除という選択もあるかと思いますが、その相続人が、亡くなった場合にその相続人が支払うべき相続税は免除されるので、亡くなるまでは生産緑地のまま継続されるケースが多くあるのが実情です。

そして、生産緑地は呪いのような要件があります。

農地として維持管理をしなければいけません。しかも亡くなるまでです。

これができなくなると猶予されていた相続税を支払わなくてはいけません。

農地として維持管理ができなくなった時点で、仕方なく相続税を支払う方もいらっしゃるでしょう。

その相続税の支払いのためにも、宅地として市場に出ていくことになるでしょう。

30年経過したから、市場に生産緑地として出ていくわけではなく、相続のタイミング、農地を維持できなくなったタイミングにより市場に放出される、つまりは徐々に生産緑地が市場に放出され、需要と供給のバランスが崩れるような出方はないということです。

事実、愛知県の生産緑地を見てみると、愛知県生産緑地面積(ha)2017年1,110ha 2018年1,079ha 2019年1,052ha 2020年1,020ha 2021年986haと徐々に減ってきています

 

 

 

 

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