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コラム

2022/08/09

「路線価に基づく相続財産の評価は不適切である」という最高裁判決 令和4年4月19日

令和4年4月19日に節税対策が否定された判決です。

財産評価基本通達に基づき相続税を計算することが、時価であるといい、路線価を使って評価してくださいねといっていますが、

その財産評価基本通達で定められた路線価評価は不適切であるとして税務署側が主張したという
不可思議な裁判例になります。

収益マンションにより相続税対策を行った事例

概要 91歳で10億の借入をして、収益マンションを購入し相続税対策を行っている。

3年後の94歳でなくなり、路線価による相続税評価により申告をした。

前回の評価方法の問題ではなく、今回のこの判例は著しく不適当と認められるような租税回避を行っているとして、不動産鑑定評価を採用した事例です。

収益物件をたてることにより評価額を引き下げて相続税の節税をするスキームは一般的によくあることです。

しかし、やりすぎて税務署に目をつけられるとそれは手痛いしっぺ返しが来るということです。

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