2022/09/02
紙の売買契約書はもういらない

これまでは、不動産売買などを行う場合、重要事項の説明、契約書の説明をした後に、買主さま、売主さまから紙媒体の重要事項説明書と売買契約書に署名・捺印をいただきます。
これからは、選択肢が広がり、紙に出さなくても、コンピューター上でサインをしたことにすることができるようです。
それが、新しくできた電子契約ですが、リスクが高い不動産まで、電子契約ができることになることが不思議でなりません。
一見しても意味が解らないのですが、案外、電子契約は普及をしていて、ネット上での買い物は全て電子契約、アマゾン、ヤフオク、ZOZO、ネットフリックス、そのたサブスクリプションなど、当たり前の時代がそこまで来ています。
しかし、不動産は金額も高く、それぞれ物件ごとの特性、条例、法令、などがあり、しっかり理解した上で購入していただかないとトラブルになりかねないのではと気がかりです。
そして、契約書の内容も紙媒体でなければ、コピーをいくらでもすることができ、最悪、勝手に改変されてしまうこともできるでしょう。
また、コンピューター上では、サインも押印もできません。ぽちっとボタンを押したり、タッチペンで署名をするわけではどうやらないみたいです。
そこで、電子署名となるようです。
電子署名された暗号を公開鍵で復元したものと、電子書面をハッシュ値で変換したものが一致していれば、電子書面は改変されていないということみたいです。
それがなぜ、改変されていないと言えるのか、私も正直わかりません。
わたしが持ったイメージですが、不動産の権利証と似ているものではないのかな。
つまり、現在では権利証はありません。暗証番号があるだけです。暗証番号を持っているということが所有者であるという一つの証明になっています。
その暗証番号でのみ開く契約書は改変できないし、本物の契約書ということなのでしょう。
当然悪いことだけではありません。
保管場所不要で、資源を無駄にすることもない。デジタル情報なので劣化もしないし、管理がしやすい。そして、収入印紙を貼る必要がないのでコストが削減できます。
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