2022/09/02
紙の売買契約書はもういらない

これまでは、不動産売買などを行う場合、重要事項の説明、契約書の説明をした後に、買主さま、売主さまから紙媒体の重要事項説明書と売買契約書に署名・捺印をいただきます。
目次
これからは、選択肢が広がり、紙に出さなくても、コンピューター上でサインをしたことにすることができるようです。
それが、新しくできた電子契約ですが、リスクが高い不動産まで、電子契約ができることになることが不思議でなりません。
一見しても意味が解らないのですが、案外、電子契約は普及をしていて、ネット上での買い物は全て電子契約、アマゾン、ヤフオク、ZOZO、ネットフリックス、そのたサブスクリプションなど、当たり前の時代がそこまで来ています。
しかし、不動産は金額も高く、それぞれ物件ごとの特性、条例、法令、などがあり、しっかり理解した上で購入していただかないとトラブルになりかねないのではと気がかりです。
そして、契約書の内容も紙媒体でなければ、コピーをいくらでもすることができ、最悪、勝手に改変されてしまうこともできるでしょう。
また、コンピューター上では、サインも押印もできません。ぽちっとボタンを押したり、タッチペンで署名をするわけではどうやらないみたいです。
そこで、電子署名となるようです。
電子署名された暗号を公開鍵で復元したものと、電子書面をハッシュ値で変換したものが一致していれば、電子書面は改変されていないということみたいです。
それがなぜ、改変されていないと言えるのか、私も正直わかりません。
わたしが持ったイメージですが、不動産の権利証と似ているものではないのかな。
つまり、現在では権利証はありません。暗証番号があるだけです。暗証番号を持っているということが所有者であるという一つの証明になっています。
その暗証番号でのみ開く契約書は改変できないし、本物の契約書ということなのでしょう。
当然悪いことだけではありません。
保管場所不要で、資源を無駄にすることもない。デジタル情報なので劣化もしないし、管理がしやすい。そして、収入印紙を貼る必要がないのでコストが削減できます。
前の記事 : 「路線価に基づく相続財産の評価は不適切である」という最高裁判決 令和4年4月19日
次の記事 : 相続税法上の借地権の価格 ~相当の地代とは~
お問い合わせ・ご相談はこちらから
カテゴリーCATEGORY
- M&A (1)
- 事業承継 (1)
- 金融資産 (4)
- AI (1)
- 外国人 (3)
- 移民 (3)
- 確定申告 (3)
- インボイス制度 (2)
- 検索サイト (1)
- 解体 (1)
- 所有者不明土地 (6)
- 遺贈寄付 (1)
- 老後資金 (1)
- リースバック (1)
- 住民税 (1)
- 残置物の処理 (1)
- 特定障害者扶養信託契約 (1)
- 臓器提供 (1)
- 住宅セーフティネット (1)
- 見守り契約 (1)
- 消費税 (1)
- 養子縁組 (1)
- 高齢者サロン (1)
- 予約型代理人届 (3)
- 認知症カフェ (3)
- 障がい (1)
- 財産整理 (6)
- 譲渡所得税 (9)
- 建物 (1)
- 初回無料相談 (2)
- 信用情報機関 (1)
- 敵対的相続人対策 (5)
- 資産凍結対策 (4)
- 路線価 (4)
- 投資 (1)
- 扶養義務 (1)
- 相続財産 (32)
- 山林 (1)
- 後見人 (5)
- 税務調査 (6)
- 納税資金対策 (3)
- 認知症 (33)
- 節税 (12)
- 助成 (2)
- 相続税の申告 (11)
- 相続手続き (6)
- 空き地 (4)
- 新法 (1)
- キャッシュレス (1)
- 民法改正 (2)
- 農地 (4)
- 登記 (4)
- 災害 (1)
- 相続税対策 (21)
- 分割協議書 (5)
- 法人化 (4)
- 管理 (4)
- 空き家マイスター (8)
- 空き家 (21)
- 葬儀 (5)
- 共有 (5)
- 広告 (1)
- 老後資金対策 (4)
- 遺留分 (4)
- 新制度 (5)
- 預貯金 (10)
- 保険 (12)
- 争族 (12)
- 名義預金 (8)
- アパート経営 (11)
- 遺言 (10)
- 相続対策 (48)
- 不動産 (51)
- 相続 (76)
- 贈与 (20)
- 収益物件 (10)
- 地価 (12)
- セミナー (4)
- 新着情報 (1)
- コラム (164)



