相続税法上の借地権の価格 ~相当の地代とは~
相当の地代とはいったい何でしょう?
地代の金額によっては、前回のコラム 相続税法上の借地権の価格
のように借地権割合をかけただけでは出てこないことになります。
今回お話するのは同じように土地を貸してアパートなどの建物を建てているのに、借地権が発生しないという状況があるということをお話します。
結論から言うと相当の地代以上の賃料を支払って土地を借りている場合には、借地権は発生しません。
相当の地代とはいったい何なのか?
前回、土地の所有権は、借地権と底地権に分かれると言いました。
一般的には、借地権は購入し、底地権を借りるために地代を支払っています。
もし、借地権を購入せず、借地権と底地権を借りていた場合は、借地権と底地権の地代を支払わなければいけません。
それが、相当の地代です。つまり、バカ高い地代を支払っている場合は一体どうなるのか?
借地権を購入せずに借りているだけなのですから、借地権は発生していないものとみなされるのです。
相当の地代とは金額的に時価の6%としています。
例えば、時価1000万円の土地であれば、年間60万円の地代を支払っていれば、借地権はゼロになるということです。
そこで、底地権はいくらになるのかですが、1000万円-0万円=1000万円が底地権ではなく、借地借家法上の契約がなされ、建物が建ち、貸している時点で、20%の減額はされます。
両者を比較し、底地権の金額が低い方、この場合は800万円が底地権となります。
まとめますと
相当の地代<=実際の地代の場合、借地権はゼロ、底地権は時価の8割となるということです。
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