2022/09/05
相続税法上の借地権の価格 ~通常の地代とは~
前回、相当の地代というお話をしました。相当の地代以上の地代を支払っていると、借地権はゼロになるとお話しました。
借地権を算出する際にもう一つ覚えなければいけない地代があります。それが通常の地代です。
通常の地代とは何でしょうか?
結論的に、もし通常の地代を支払っている場合は、最も簡単で、路線価図の借地権割合をかけると借地権の金額が出ます。
それでは、通常の地代を解説します。
所有権は借地権と底地権に分かれると言いました。借地権は契約当時に購入します。又は購入したとみなします。
借りるのは底地権のみを借りるのです。そのため、地代を支払うのは底地権の部分です。
そして、底地権の金額のみに6%をかけたものが、通常の地代になります。
例えば、
土地の時価が1000万円だった場合に路線価から判断し、50%の借地権割合のエリアだった場合には、500万円です。その500万円の6%は30万円です。年間30万円の地代を支払っていた場合には路線価の借地権割合から計算した額がそのまま借地権となります。
でも、6%のちょっきりの賃料を金額が賃料ということはあり得ませんよね。
固定資産税相当の価格<実際の地代<=通常の地代
この範囲であれば、路線価からの借地権割合をかけた単純な金額が借地権となります。
次回になりますが、難しいのは相当の地代と通常の地代の間の地代を支払った場合になります。
前の記事 : 相続税法上の借地権の価格 ~相当の地代とは~
次の記事 : 生前贈与の税制簡素化へ