相続税法上の借地権の価格

相続税で、金額が大きく変わる借地権について少しお話します。
非常に難しいので敢えて、簡単にわかりやすくお話いたします。
お土地を貸して、その土地の上に借りた方(借主)がアパートなどの建物を建てます。
お土地を借りた方(借主)には借地権が発生します。
相続時、お土地を貸した方(地主)は、借地権分は相続評価が下がりますよねといったお話です。
お土地を貸した方つまり地主さんサイドに立ってわかりやすく説明いたします。
土地の所有権は二つに分けることができます。借地権と底地権です。
所有権は借地権と底地権からなっているのです。
借地権は契約時に権利金という名前で、お土地を貸した方から売却済みになります。
実際払っているか否かはまずは置いときます
そこで、残った底地権を貸している為、地代をもらうのです。
もらっているその地代は、底地を貸している対価なのです。
そこで評価ですが、図表の路線価の借地権割合に注目してください。路線にはABCDEとそれぞれアルファベットが記入されています。
その文字、例えばEであれば50%と表記がされています。
路線価で1,000万円と計算されれば、その50%の500万円が借地権であり、底地権は500万円となるということです。
まずは、借地権の出し方を理解していただけたでしょうか?
そして、簡単に言うと路線価にかかれている借地権割合をかければ、借地権はわかるのですが、それだけではありません。
実は、地代や権利金の金額により借地権は変動するのです。非常に厄介です。
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