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コラム

2022/10/23

相続税の税務調査のポイント7点

相続税の税務調査で税務署が確認するポイントを7点に絞りお伝えします。

①相続開始直前の預貯金等の異動状況

税務調査で圧倒的にみられるポイントは預貯金の取引状況です。相続直前の出金に備えた入院費用、介護費用、葬式費用はもちろんのこと、相続人への口座の移動、大きな金額の引出などはチェック対象です。

②入院日以降の預貯金等の異動状況

相続税の申告書に入院期間や病名、病院名を記載する場合があります。入院後は本人が大きな金額を移動させたり、使用することができないと想定されるにもかかわらず、移動があった場合、親族が管理し、無断で大きな出金しているのではと疑います。また、認知症ともなると特に本人の意思にかかわらず、多額のお金が移動している場合には、親族が引出していることが想定されます。

③相続開始日以前3年間

相続などにより財産を取得した者が、相続開始前の3年以内に贈与を受けた財産があるか否か?

贈与税の基礎控除以内(110万円以内)であっても、相続税の課税価格に加算されます。漏れがないかを確認されます。

④所得税及び法人税の法定申告期限から5年前までの経済的な取引状況

個人の通帳などで確認し、所得税及び法人税に誤りがあった場合に税務署が主体となって手続きができる更正や決定をできる期限が5年です。

⑤贈与税の法定申告期限から6年前までの経済的な取引状況

贈与税については税務署が更正、決定できる期間は6年間とされています。それ以前は、除斥期間(≒時効)としてあまり見ないと言えます。

⑥所得税、贈与税、法人税の法定申告期限から7年前までの経済的な取引状況

偽り、その他不正の行為により税額を免れているようなことがあった場合は7年間まで遡れます。

⑦相続開始日から10年前までの経済的な取引状況

10年前までは銀行にて取引履歴が残っているため、上記、規定により時効が成立しているかもしれませんが、課税の公平性の為なんとか時効は許さないように考えます。

例えば、贈与と考えた場合には時効が成立していると考えられますが、贈与の証拠があいまいな場合、それは立替金など、貸しているだけではないかと主張の余地が税務署側にあります。

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