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コラム

共有不動産を解消する方法~共有物分割~

不動産を共有している場合にはトラブルになることがあります。

安易に共有にしたことにより、現金が欲しい時にも共有者全員の意見が合わず、売却ができないなど足並みが揃わず、悔しい思いをすることが多々あります。

その場合には、協議して、一緒に売却する、共有者に買い取ってもらうなど話し合いにより解決をするのですが、

それでも解決に至らない場合には、共有物分割を裁判所に請求訴訟をすることができます。

安易に共有にしてしまうとトラブルの素ですが、最終的には分割を請求し解消することができます。

共有でトラブルになるようでしたら、共有物分割をしてみてはいかがでしょうか?

 

民法258条
  1. 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
  2. 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
    1. 共有物の現物を分割する方法
    2. 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
  3. 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
  4. 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

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