分割協議が整わない場合の共有物分割

前コラムで共有物分割はお話しましたが、今回は分割協議が整わない場合の共有物分割です。
相続が発生し、分割協議が整わず、膠着状態に陥った場合、だれの名義にもできずに、いわゆる凍結状態の場合も
共有の状態といえます。
民法258条はこれまで規定はありませんでしたので、凍結されたそのままで、売却もできず、何ともなりませんでした。
この度の改正で、相続開始から10年を経過したものと条件はありますが、法定相続分で画一的に分割できるようになりました。
もし10年以上分割協議がなされず、塩づけ状態であるならば、裁判所に申し立てることにより売却可能な状態にできるということです。
分割協議をすでにあきらめているのであれば一度ご検討してください。
- 第258条
- 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
- 共有物の現物を分割する方法
- 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
- 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
- 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
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