名古屋市南区で相続対策なら相続あんしんサポートなごやまで!初回相談無料です。

コラム

2023/09/24

不動産所得の1000万円以下の売り上げの個人はインボイスを登録するべきか否か?②

前回からの続きです。

不動産所得1000万円以下の売り上げの個人はインボイス登録すべきか否か①の続きになります。

借主の状態によりインボイスを登録すべきか否かを判断することになります。

貸店舗の借主が、原則で消費税の申告をしていた場合(課税売上5000万円以上の方は原則で申告が必要になります。)、インボイスの発行を請求してくる可能性があります。

その場合にインボイスを登録すべきかどうか?

※今回は経過措置の特例は省いて検討します。

①借主からインボイスを発行しない場合、値下げの交渉を求められる可能性があります。

パワーバランスにより、値下げの交渉に応じなければいけないのであれば、消費税の課税事業者になってインボイスを発行するか検討します。

550万円の年間課税売上の場合、消費税分50万円分の値段交渉を飲んだ場合に売り上げが500万円になります。

手残りは500万円です。

50万円の収入減は痛いと思った場合、その痛手を抑えることができるかもしれません。

それが、インボイスの登録です。

インボイスを選択した場合、消費税理由にした値段交渉であれば、理屈上、値段交渉はされずに550の売り上げのままです。

その場合、貸主は消費税を支払わなけ得ればいけませんが、

簡易課税を選択したと仮定して考えた場合、

仮受け消費税50万円-仮払い消費税20万円(不動産の場合40%をみなし仕入れ率にできます)=30万円を消費税の納税が生じます。

550万円-30万円=520万円

520万円の手残りです。

 

50万円を値段交渉に応じるくらいなら、消費税の課税事業者になったほうがいいという判断が成り立ちます。

その他申告に対する手間や税理士報酬などかかる場合があります。

 

②借主からインボイスを発行しないが、値下げ交渉をされない。

インフレにより、いろいろなものの値段が上昇しています。消費税の値下げ交渉とともに、値上げの交渉も同時にすることにより、

値下げの交渉をされない可能性があります。そうであれば、インボイスの発行の検討をする必要もありません。

 

結論、貸店舗などの消費税がかかる物件を貸していた場合に、借主が消費税の申告を原則で行っている場合

ひょっとしたらインボイスの発行をしなければいけないかを検討しなければいけません。

しかし、多くの不動産所得の方々はインボイスの登録は必要ないのではと思います。

値下げ交渉をされてから検討してもいいのではと思います。

 

 

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

最新記事ARTICLE

Contactお問い合わせ・ご相談はこちらから